バルセロナグループが九州・中洲に出てきて約1年。
派手な広告戦略で話題を集めてはいるが、その裏側では「孤立」し、「中洲で最も嫌われている存在」とさえ言われている。
仲間のいないバルセロナは、日々風評の火消しと、相変わらずのSNSでのキャスト引き抜き行為に奔走している。
キャストの質も低下し、以前は「常に満席」と豪語していたが、実際にはそれもただの誇張。
離職者も後を絶たず、やはり問題視されているのが、かねてより話題になっている
「専属雇用契約」だ。
実際、私の元にも多くの相談が寄せられており、実際の契約書も確認している。
正直なところ、「なぜこんなバルセロナに有利すぎる契約にサインしてしまったのか…」と感じることもある。
現在、私はその契約構造を専門家仲間と共に分析し、キャストの声を集めながら実態を追っている。
契約内容を見た専門家たちは口をそろえてこう言う。
「こんなグレーな契約書、見たことがない」
「限りなくグレー。裁判を起こし、判例を積み重ねてこの悪質な契約を社会からなくしていくべきだ」
「“甲の出勤規定ではありません”という赤字強調部分も、悪意しか感じない」
この契約は、明らかに契約する側──つまり株式会社バルセロナ(代表:波戸崎崇)に極端に有利な内容となっている。
SNSで優しく誘い込み、最終的にサインさせられるのがバルセロナグループの“専属雇用契約書”という名のガチガチの拘束契約だ。
今回はその契約書の中身を精査し、文面から読み取れる問題点を順に紹介していく。



丙 バイエルン (登記簿謄本の一部 波戸崎崇と杉本篤郎が取締役)
◆ 契約構造の基本構成を理解する
まず、登場人物を整理すると以下の通り
• 甲:株式会社バルセロナ(波戸崎崇)
• 乙:キャスト本人
• 丙:株式会社バイエルン(中洲「桃李」の店舗運営者)
本来、雇用契約はキャストとバルセロナの2者間で済むはずだ。
しかし、この契約書にはなぜか丙=バイエルンが登場する。
契約書の冒頭はこう記されている。
株式会社バルセロナ(以下「甲」)と乙(キャスト)は、乙の就労先である中洲桃李を運営する株式会社バイエルン(以下「丙」)と甲との間で、桃李の経営全般に関するコンサルティング契約が締結されていること、及び甲が同契約に基づき乙と専属雇用契約を締結し、乙は甲の指示に従って丙の業務を遂行することを確認する。
この文章の意味を簡単に言い換えると
• バルセロナ(甲)はバイエルン(丙)とコンサル契約を結んでいます。
• でもキャスト(乙)を雇用するのは、あくまでバイエルン(丙)です。
• ただし、業務上はバルセロナ(甲)の指示に従ってもらいます。
なぜこんな複雑な構造にしているのか?

◆ 契約構造から読み取れる“裏の意図
このような三角関係から分かるのは、以下のような戦略です。
1. バイエルンは現場店舗を運営しているが、名義・登記上の存在である。
2. バルセロナはコンサルとしてSNS等を含む実務運営を担いながら、直接キャストと契約して“実質運営”を行っている。
3. 形式上、キャストは雇用されているのか外注なのかが曖昧なまま、契約金と拘束条項を背負わされている。
問題はここからです。
◆ 正式な雇用か? 外注か? 節税スキームの臭いが漂うバルセロナ
キャストと結ばれる契約書には「雇用」という言葉が何度も登場する。
一方で「甲の就労規則ではありません」「契約金は給与とは別です」など、
外注・業務委託のようにも見せている。
もし正式な雇用契約なら、当然以下の義務が発生します。
• 社会保険(健康保険・厚生年金)
• 雇用保険・労災保険
• 源泉徴収
• 年末調整 など…
しかし、これらを一切適用せず、外注費扱いで処理すれば、
• 法定福利費の会社負担が不要、
• 支払った契約金に消費税を上乗せして「仕入控除」ができる。
つまり、税務的には大きなメリットがある“節税構造”なのです。
本来であれば、バルセロナ本体がキャストを直接雇用すればシンプルで済む。
しかし、わざわざ第三法人(バイエルン)を介し、指揮命令だけを握るという不自然な三角構造を取っているのは、“名ばかり業務委託”という脱法的手法の臭いが強く漂います。
◆ 専属契約金の問題点:賃金ではないフリをした“違約金”
契約書ではこう書かれています。
第4条:専属契約金は、乙が出勤規定を満たした場合に支払われる報酬であり、賃金とは別途の金員とする。
「賃金とは別」という記述が強調されていますが、実際にはこれは出勤や勤務時間に応じて支払われる=労務の対価であり、実質的には賃金です。
さらに問題なのは、この契約金が「退店」や「就労期間の未達成」により全額返還を求められること。
これは典型的な【労働基準法第16条】違反の構造です。
労基法第16条:使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めてはならない。
◆ まとめ
ズル賢さの本質は「キャストの無知と信用」を突いた契約構造
• 表面上はやさしく、SNSでは華やかに見せながら、
• 実際は「出勤拘束」「専属義務」「契約金返還」など、
• 法律ギリギリ、あるいは明確に違法な可能性を含んだ内容
しかも、バルセロナとバイエルンはどちらも波戸崎崇が代表取締役。
これは法的には「会社を分けて責任を分散しているフリ」に過ぎず、実態は一体運営と見なされます。
SNSで集客し、SNSで引き抜き、キャストには実質的な拘束契約を押し付けるそんな「見た目だけ」の令和の夜職経営が、いかに危険かを私は訴えたい。
次回は後編は
この契約書に潜む「違約金」条項と「守秘義務」について、
より深く掘り下げていきます。
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